物流施設におけるDX推進実証事業
詳細
物流施設におけるDX推進実証事業とは?
物流施設を 保有・使用する事業者が、トラックドライバーの荷待ち・荷役削減、施設の省人化等を目的とする物流DX推進実証計画(以下「DX計画」という。)に基づき、システムの構築・連携と自動化・機械化機器の導入を同時に行う取組を支援する事業です。
制度の概要
この事業では、「①物流施設におけるシステム構築・連携事業」「②物流施設における自動化・機械化事業」の2つを同時に行う物流DX実証事業について、その経費を補助するものです。それぞれの概要は以下の通りとなります。
①物流施設におけるシステム構築・ 連携事業 | 物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、トラックドライバーび荷待ち・荷役の削減、施設の省人化を図るため、物流施設における、優れたシステム構築・連携を行う事業 |
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②物流施設における自動化・ 機械化事業 | 物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、トラックドライバーの荷待ち・荷役の削減、施設の省人化を図るため、物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、物流施設における優れた自動化・機械化機器の導入を行う事業 |
補助金額・補助率
補助金額 | ①最大2,500万円 ②最大1億1,500万円 |
補助率 | 1/2 |
補助対象者
補助対象となる申請事業者は以下に該当する事業者であり、単独申請はもちろん、共同で事業を実施する事業者の共同申請も可能です。
倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条の登録を受けた倉庫事業者
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項の登録を受けた第一種貨物利用運送事業者、同法第20条の許可を受けた第二種貨物利用運送事業者、同法第35条第1項の登録を受けた者又は同法第45条第1項の許可を受けた者
自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条の許可を受けた同条第2号に規定するトラックターミナル事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条第1項の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者 、同法第35条第1項の許可受けた特定貨物自動車運送事業者、同法第36条第1項の届出をした貨物軽自動車運送事業者
物流不動産開発事業者
その他1~5に掲げる事業者と共同で事業を実施する事業者
補助対象経費
システム構築・ 連携経費 | 事業を行うために直接必要なシステム構築・連携に係る経費 |
自動化・機械化機器 導入経費 | 事業を行うために直接必要な自動化・機械化機器導入に係る経費 |
設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費 |
事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る)、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費 |
社会保険料(※) | 事務手続のために必要な 労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料 |
賃金・報酬・ 給料・職員手当(※) | 事務手続のために必要な労務者に対する給与 |
諸謝金(※) | 事務手続のために必要な諸謝金 |
旅費(※) | 事務手続のために必要な 交通移動に係る経費 |
印刷製本費 | 事務手続のために必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る 経費 |
通信運搬費 | 事務手続のために必要な郵便料等通信費 |
委託料 | 事務手続のために必要な業務の一部を外注する場合に発生する特殊な技能 又は資格を必要とする業務に要する経費 |
使用料及び 賃借料(※) | 事務手続のために必要な会議に係る会場使用料(借料) |
消耗品費・ 備品購入(※) | 事務手続のために必要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の 購入のために必要な経費 |
(※)使途や雇用の目的、人数、単価、品目、回数、金額といった詳細が確認できる資料が必要です。
スケジュール
現時点では次回の公募予定は発表されていませんが、令和2年度補正予算において予算が組まれていることから、今年度においても昨年の公募スケジュールと近いスケジュールで実施される可能性があります。
【参考】2024年度<1次公募>のスケジュール
公募受付期間:4月15日~4月19日
計画伴走:4月22日~4月30日
計画申請〆切:4月30日
採択発表:5月9日
交付手続き:~5月20日
事業実施期間:5月下旬~12月
最新の情報は公式サイトをご覧ください。