酒類業振興支援事業費補助金|海外展開支援枠
詳細
酒類業振興支援事業費補助金とは?
酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進する制度です。
制度の概要
この制度では大きく分けて「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」の2種類があります。それぞれの概要は以下の通りとなっており、ここでは「海外展開支援枠」について説明します。
海外展開支援枠 | 日本産酒類の輸出拡大を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下のような取組を支援
|
---|---|
新市場開拓支援枠 | 酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下のような取組を支援
|
補助金額・補助率
補助金額 | 50万円~1,000万円 |
補助率 | 1/2 |
補助対象者
本補助金の補助対象者は、以下の1及び2に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくと も1者以上含むグループであること。
「酒 類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が以下のいずれにも該当しない者であること。
法人、法人役員等が暴力団又は暴力団員である
法人、法人役員等が暴力団又は暴力団員を利用している
法人、法人役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金供給や維持、運営に協力している
法人、法人役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ き関係を有している
法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である
公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国連安保理によって経済制裁が行われている国が含まれている
法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納している
法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられている
法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していない
令和3年度又は令和4年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者のうち、提出期限の到来した事業化状況報告書が未提出である
補助対象事業
酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の2つの取組に該当する事業を支援します。
日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組
日本産酒類の高付加価値化や、海外のニーズを踏まえた新商品開発、認知度向上のための情報発信など、商品のブランド化を推進する取組です。
<対象となる取組例>
○海外ニーズを踏まえ、強みを活かした海外展開をするための現地調査及びブランド戦略の構築
○海外のし好に即した新商品開発、新規ブランドの立上げ、そのための調査研究
○海外において新規に製品を取り扱う事業者の開拓や新たな販売手法の試行
○海外の有名レストラン等の協力による認知度向上に向けた情報発信
○ 地理的表示(GI)やテロワール等を海外向けのブランド化に活用する取組
○ 農商工連携や異業種連携等により、新たな価値創造を目指す取組
酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組
インバウンドによる海外需要の拡大を目的とし、酒蔵自体の観光化や酒類事業者、観光事業者、交通機関、地方公共団体等が連携して、国内における酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡って楽しむことのできる周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進し、 日本産酒類の認知度向上等を図る取組
<対象となる取組例>
○酒蔵自体が観光化の取組を行うことによる、観光客の受け入れ整備や消費拡大につながる取組
○観光客が、酒蔵等で高付加価値な体験(酒造りや宿泊等)ができる受け入れ環境整備に向けた取組
○地域で酒蔵ツーリズムを実施することにより、地域連携の機運醸成や、酒類を含む地域の価値創造につながる取組
○ガイド育成や他の観光資源の組合せによる滞在時間の拡大や宿泊を通じ、消費拡大を促す商品開発
補助対象経費
設備等費 | 事業遂行に必要な設備等(機械装置・器具備品・情報システム等)の購入、制作、構築、改良、据付、検査、実験等を行うために支払われる経費 |
---|---|
謝金 | 事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家又は委嘱した委員に謝礼として支払われる経費 |
旅費 | 事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打合せ等に参加するため及び販路開拓のための旅費として補助事業者、参画事業者、依頼した専門家又は委嘱した委員に支払われる経費 |
借損料 | 事業遂行に必要な設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
通訳・翻訳費 | 事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 |
会議費 | 事業を行うために必要な会議、講演会又はシンポジウム等に支払われる経費(会場借料、機材借料等) |
広報費 | 事業遂行に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)を作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費 |
委託費 | 事業遂行に必要な業務(自ら実行することが困難な業務に限る。)の一部を第三者に委託するために支払われる経費 |
外注費 | 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注する場合の経費 |
マーケティン グ調査費 | 事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査員等に対して支払われる経費 |
産業財産権等取得等費 | 事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権等」という。)の取得等に支払われる経費 |
展示会等出展費 | 実施プロジェクトに係る試作品、新商品等を展示会、EC サイト等に出展・出店・出品するために支払われる経費 |
雑役務費 | 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、交通費として支払われる経費 |
原材料等費 | 事業遂行に必要な試作品等の原材料・副資材等に支払われる経費 |
設計・デザイン費 | 事業遂行に必要な試作品等の設計、デザイン、製造、改良、検査又は実験を行うために支払われる経費 |
出演料 | 事業において実施するプロモーション活動において、著名人等を起用する場合に、当該著名人等の出演に係る経費 |
運営費 | 事業において実施するプロモーション活動等の運営(熱中症や感染症対策費、実施に係る各種保険料等も含む。)に要する経費 |
スケジュール
以下のようなスケジュールで公募が行われます。
<第1期>
公募期間:2025年1月23日(木)~2025年2月27日(木)
採択者決定:2025年4月中旬頃
事業開始:2025年4月下旬以降
事業期限:2026年2月28日(土)
<第2期>
公募期間:2025年2月28日(金)~2025年4月24日(木)
採択者決定:2025年6月中旬頃
事業開始:2025年6月下旬以降
事業期限:2026年2月28日(土)
最新の情報は公式サイトをご覧ください。