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成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)|出資獲得枠

概要

中小企業が大学や公的な試験機関などと協力して行う研究開発、試作品の開発、そして販路の拡大を最大3年間支援する制度です。

​主な要件

「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」に記載された内容に関する研究開発であること

補助上限金額
​(補助率)

最大3億円(2/3以内)

申請締切日

2025年4月18日 8:00まで

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詳細

成長型中小企業等研究開発支援事業とは?

 この制度は、中小企業者等が大学・公設試験研究機関等と連携して行う、事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品化初及び販路開拓への取組を経済産業省が最大3年間支援する制度です。


制度の概要

 この事業は大きく2つの申請枠があり、ここでは出資獲得枠について説明します。

通常枠

中小企業者等が大学・公設試等と連携し、高度化指針を踏まえて行う研究開発等を支援する枠

出資獲得枠

高度化指針を踏まえて研究開発等を行う中小企業者等であって、補助事業開始(初年度交付決定日)から補助事業終了後1年までの間に、当該研究開発プロジェクトに関し、ファンド等の出資者からの出資を受けることが見込まれる事業者を支援する枠

補助金額・補助率

補助金額(※1)

事業期間1年未満:最大1億円 事業期間1年以上2年未満:最大2億円 事業期間2年以上3年未満:最大3億円 (中小企業者等が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上であること)

補助率

①中小企業者等:2/3以内 ②A機関及びB機関:事業管理機関として共同体に参加している場合は定額、それ以外の場合2/3以内

(※1)補助金総額の上限額は、補助事業開始から補助事業終了後1年までの間にファンド等の出資者が出資(※2)を予定している累計金額の2倍を上限とします

(※2)本補助金における出資とは、株式による出資の他、株式に転換可能なコンバーティブル投資手段(コンバーティブルエクイティ、コンバーティブルボンド、コンバーティブルノート等)を含みます。コンバーティブル投資手段とは、転換価額の算定式のみが設定された新株予約権等により資金供給を行い、将来企業価値評価の正確性が高まったタイミングで株式転換を行う投資手段のことを言います。


事業管理機関・研究等実施機関の補助率について

 本事業の採択審査委員会による評価に応じて補助率が変わります。具体的には以下の通りです。

【事業管理機関として共同体に参加する場合】

採択時の評価

補助金額600万円まで

補助金額600万円超

上位50%

定額

定額

下位50%

定額

補助率2/3以内

【研究等実施機関として共同体に参加する場合】

採択時の評価

共同体全体の補助金額の1/6まで

共同体全体の補助金額の1/6超

上位50%

定額

定額

下位50%

定額

補助率2/3以内

A機関・B機関について

 この制度における「A機関」「B機関」とは、いずれも研究開発の主たる中小企業等に対して、従たる研究開発機関やアドバイザーのことを指しており、それぞれ下記の定義に該当する事業者が対象となります。

「A機関」の定義

本事業の「A機関」とは、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する大学、高等専門学校、大学共同利用機関、国立研究開発法人、独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、地方公共団体の試験研究機関等、公益社団法人、並びに公益財団法人のことをいいます。

「B機関」の定義

補助対象者

 本事業では下記に示す中小企業者・小規模事業者を中心として大学、公設試験研究機関、最終製品を生産する川下製造業者、自社以外の中小企業者などが、2者以上で共同体を組成する必要があります。

中小企業

資本金または従業員数(常勤)のどちらかが下表の数字以下となる会社または法人が対象です。

業種

資本金

常勤従業員数

製造業、建設業、運輸業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種(上記以外)

3億円

300人

 また、下表に該当する会社・法人も補助対象者となります。

業種

常勤従業員数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外)

500人

卸売業

400人

小売業、サービス業(下記3業種を除く)

300人

ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業

500人

中小企業者(組合・法人関連)

小規模企業者・小規模事業者

「A機関」に該当する者

「B機関」に該当する者

共同体の構成と役割について

 上記の補助対象事業者2社以上が組成する共同体において、各員の役割は以下の通りです。

  1. 主たる研究機関(必須):本事業において中核的に研究開発等を実施する中小企業者等

  2. 従たる研究等実施機関(必須又は推奨※):本事業において主たる研究等実施機関の取組を補完するための研究開発等を行う研究者が所属する研究等実施機関

  3. 事業管理機関(補助対象者)(必須):研究開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、研究開発成果の普及等を主体的に行う者

  4. アドバイザー(必須又は推奨※):研究開発、その成果の事業化及び資金調達に関する助言を行う等、事業実施にあたって補助的な役割を担う、補助金の交付を受けない者

    ※共同体の構成により必須となる場合があります。


ファンド等の出資者の要件

 下記の要件を満たすファンド等からの出資であることが要件です。

  • 業として中小企業への投資機能を有し、中小企業の事業化支援機能を有する法人等(地銀ファンド等)であること

  • 日本国内において、現に中小企業の事業化を支援する拠点を有し、中小企業をハンズオン支援できる常駐スタッフを配置していること

  • 高度化指針を踏まえた研究開発の事業化を目指す中小企業に対して支援する能力(ハンズオン能力)を有すること(例えば、事業・組織・資本戦略の策定、財務会計、市場分析や取引先の紹介等の販路開拓のサポート等)

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者でないこと

※ファンド等の出資者の中から、中小企業等に対し、伴走支援を含めた支援を行う主たる担当者を1名選任することが必要となります


 また、研究開発プロジェクトが成功した場合には、主たる研究等実施機関に出資する旨のファンド等の出資者による誓約書を提出する必要があります。

※当該研究開発プロジェクトが成功したにも関わらず、初年度交付決定日から補助事業終了後1年間経過後までの累計出資額が、補助金として支払われた額の1/2を正当な理由なく下回った場合、以降当該ファンド等の出資者は本事業におけるファンド等の出資者として認められません。


補助対象経費

機械装置備品費

本事業の遂行に必要な機械装置(付随する備品を含む)及びソフトフェア並びに研究開発又は研究開発環境の整備等に必要な備品の購入・製作に要した経費

土木・建設工事費

機械装置備品の製作・設置に付帯する電気工事等に要した経費

保守・改造修理費

機械装置備品の保守(機能の維持管理等)、改造(主として対象となる物の価値を高め、又は耐久性を増す場合)、修繕(主として事業実施に伴う通常使用による機能劣化等を原状回復する場合)に要した経費

外注費

本事業に必要な機械装置備品の加工やシステム構築等の外注に係る経費、原材料等の再加工、設計、分析、試験、調査(簡単なもの)、検査等を外部(外注先の機器を使って自ら行う場合を含む。)で行う場合に外注先への支払に要する経費

消耗品費

研究開発や研究開発環境の整備に必要な材料、部品の製作や試料等の作成に必要な原材料、機械装置の製作や稼働、研究開発環境の整備に必要な資材や部品(ただし、「機械装置備品費」に当てはまるものを除く)、研究開発や実験において摩耗、損耗が著しい消耗品等の購入に係る経費

人件費

事業に直接従事した研究者や管理員等の人件費

補助員雇上費

研究員費及び管理員費で計上される者以外で、本事業に補助的な立場で直接従事した者の雇用に係る経費

謝金

委員等謝金及びアドバイザーや共同体外部の知見者から技術指導(技術流出防止を含む)を特に必要とする場合に支払われる謝金に係る経費

旅費

研究員、管理員及び委員等の旅費、滞在費及び交通費で、アドバイザーや共同体外部の知見者からの技術指導(技術流出防止を含む)を特に必要とする場合に支払われる旅費、滞在費及び交通費

印刷製本費 (報告書作成費)

研究内容報告書等の印刷・製本及び電子ファイル作成に要した経費

運搬費

試作品や加工品等を共同体内で移動する場合に要する費用、共同体内から外注先への配送にかかる費用、展示会への出展等に際し必要となる運搬料等の支払に要する経費

クラウドサービス利用費

本事業の遂行に必要なクラウドサービスの利用やWebプラットフォームの利用に要した経費

技術導入費

知的財産権等の導入が必要となる場合に所有権者等に支払われる経費

通訳・翻訳費

通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費(海外出張における通訳も含む)

知的財産権関連経費

本事業における研究開発と密接に関連し、研究開発等成果の事業化に当たり必要となる特許権等の知的財産権の取得に要する弁理士の手続代行費用や翻訳料等の経費

マーケティング調査費

競合技術等の動向やユーザーニーズの調査に要する経費及び調査員を雇用するための経費、事業成果を発表するための展示会開催または出展に係る会場の借上げ費用、装飾費等の運営への支払に要する経費、競合技術等の動向や事業成果等の発表等のために参加する学会の参加費用に要する経費、事業成果の展開等に要するポスター等の作成及び広告媒体等の活用並びにそのための外部人材を雇うため等の支払に要する経費

賃貸借費

機械装置備品及びソフトウェアのレンタル・リース、サブスクリプション代等

委託費

事業の遂行に必要な調査等(共同・受託研究を含む)を委託するために支払われる経費

間接経費

事業の実施に伴い管理等に必要な経費として、直接経費(「機械装置備品費」、「土木・建築工事費」、「保守・改造修理費」、「外注費」、「消耗品費」、「人件費・謝金」、「旅費」、「その他」)の合計の 30%を上限に計上できる経費

その他

上記の各項目以外に、事業の実施に直接必要な、大学等の研究機関におけるバイアウト経費、又は技術情報管理認証制度の認証取得に要する経費

スケジュール

公募開始:2025年2月17日~2025年4月18日

※現時点では第2回公募の予定はなく、年内1回きりの公募となる見込みです。


 

最新の情報は公式サイトをご覧ください。

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主な要件

「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」に記載された内容に関する研究開発であること

申請締切日

2025年4月18日 8:00まで

補助金額(補助率)

最大3億円(2/3以内)

更新日:

2025年3月26日

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